弊社が提供するサービスの内容



ストレスチェック制度と弊社サービスの流れ


 

※お客様の課題を伺ったうえで、途中からの参画にも対応させていただきます。その際は、あらためてご提案いたします。

 

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1.衛生委員会メンバー選出のアドバイス

ストレスチェックの実施責任主体は、事業者です。そのため、事業者は衛生委員会の体制づくりから始めます。課題や規模、状況に応じた役割分担を考慮したうえで、どのようなメンバー構成が最適なのかをご提案し、選出に際してのご相談を承ります。

 

2.ストレスチェックに精通した産業医をご紹介

法律では、ストレスチェックの実施者を産業医としています。実際は、名前だけの産業医になっている企業も多いと思われます。これからの企業利益を考えますとストレスチェックに精通した産業医を選任されることが望ましいことから、適任者をご紹介いたします。

 

3.メンバーが効率的に活動できるようアドバイス

衛生委員会のメンバーが、従業員にストレスチェックの受検を促す際、どのような文面にすれば快く受け入れて受検してもらえるのかのアドバイスや何度も催促しなければならないような場合の対応のご相談を承ります。

 

4.経営者・産業医・メンバーとコミュニケーションを密にし、全体をマネジメントする責任者をサポート

経営者が、ストレスチェックの結果に関わることは認められていませんが、動向については、常に高い関心を持っておられます。そのため、法律に抵触しない範囲内でしかも個人情報を保護したうえで、ご報告いたします。また、産業医・メンバーにも積極的に関わり、情報収集に努めます。それを委員会責任者に報告し、最適なマネジメントをご提案いたします。

 

5.調査票が、記入者の実態を反映しているかどうかを分析・確認

調査票にありがちなことですが、受検者が調査票を読み進んでいくうちに、あるべき姿を意識してしまう、もしくは自分のいる部署は、問題など無いはずという思い込みが働き、本来の状態とは違う箇所を選んでしまう場合が、見受けられます。そのため、回答が記入者本来の実態を反映しているかどうかを分析して、面接で確認します。また、高ストレス者の選定に併用することも可能です。

 

6.結果について相談したい従業員への対応

「医師による面接指導の必要はない」という結果を受け取った場合でも、結果についてもう少し説明してほしい。また、高ストレス者で面接指導を要するという結果を受け取ったけど、面接指導は受けたくないが、相談はしたいというニーズの人は、多く見受けられます。それを看過することなく、セルフケア意識を高めるために、ご相談に対応いたします。

 

7.高ストレスと判定された従業員に声掛け、相談対応

高ストレス者には、医師の面談指導の申出を勧奨しますが、実際に申し出た場合、ストレスチェックの結果が事業者に提供されることなどから、申し出ないまま放置されてしまう現実があります。それは、本人はもちろん企業にとって、大きな損失となります。そのため、周りに気づかれないように充分配慮したうえで声掛けして、ご相談に対応いたします。

 

8.行政や企業のメンタルヘルス関連最新情報をご提供

弊社は、信頼できる多様な情報源をいくつも保有しています。衛生委員会で収集し得ない行政や企業のメンタルヘルス最新情報、経営情報などを必要に応じて、ご提供いたします。

 

9.職場環境改善案を検討・提案までをサポート

検査結果を集団ごとに集計・分析し、何がストレス要因になっているのかをメンバー全員で検討いたします。その職場にいるからこそ解ること、感じていることなど率直な意見交換をし、要因を特定した後、それを低減するためには、どうすればいいのかをアイディアラッシュします。そして、提案書にまとめるところまでをサポートいたします。